土地売買契約後の取り壊しにおける3000万控除
下記の条件で3000万円の特別控除を適用できるか教えてください。
・現在40年居住の土地と建物を売却
・土地の売買契約をし、引き渡し後に建物を売却先にて取り壊し
・契約書には、建物は買主負担にて建物解体後に売り主名義で滅失登記をする
とあります。
実際には土地・建物は同時に買主に引き渡します。
この場合、特別控除を適用可能でしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税、譲渡所得税の担当部署の管理職をしておりました。
居住用財産の譲渡の特例(3000万円の特別控除)は、住まなくなって3年を経過する12/31までに売却なされれば該当します。
また、建物を取り壊した後は1年以内の譲渡という条件がありますが、あなたの場合には、売却後の取壊しなので、何の問もはありません。
御助言ありがとうございます。
契約が土地のみの売買契約であること
建物の所有権が移転されないことを危惧しております。また確定申告後の取り壊しになります。
これでも大丈夫でしょうか。

西野和志
建物が所有権移転登記を行うことは要件ではありません。建物があった場所を売却したら、適用になりますので大丈夫ですよ。
大変参考になりました。
早々のご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年10月19日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。