クレジットカードで固定資産購入
青色申告で個人事業主をやっております。
パソコンを本体価格634,220円 支払手数料103,504円のクレジットカード分割払いで購入した場合
工具器具備品:634,220円 支払手数料:103,504円で分けるのか
合算した金額で計上するのかが調べているとサイトによって分かれており
混乱しています。
上記のような場合はどういった処理をすべきなのかご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
工具器具備品634,200円と、支払手数料103,504円を分けて計上して問題ないと思われます。
下記の通達には以下のように記載されており、
(割賦購入資産等の取得価額に算入しないことができる利息相当部分)
7-3-2 割賦販売契約(延払条件付譲渡契約を含む。)によって購入した固定資産の取得価額には、契約において購入代価と割賦期間分の利息及び売手側の代金回収のための費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額を含めないことができる。
今回のケースはこれに類似しており、かつ、代金回収のための費用に相当する金額が支払手数料として明らかに区分されているからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
唐澤様
ご回答頂きありがとうございます。
細かい箇所までご説明頂きとても参考になりました!
ご回答頂いた事を参考に処理したいと思います、
本投稿は、2023年01月22日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。