社員食堂の厨房設備用に増設した電源の償却資産判定について
社員食堂を設置するため、自社所有の家屋の厨房設備の改修工事を行いました。
その際、厨房設備用の電源を増設する工事(350,000円)も行ったのですが、この電源増設は償却資産の課税対象になりますか?
電気設備なので家屋と一体であり、家屋と見なされるのではと思いつつも、厨房機器としか接続しないので、厨房設備一式の括りに入るという事もあり得るのかなと迷い、質問させていただきました。
税理士の回答

屋内設備は対象外、屋外設備は対象となると思います。
本投稿は、2023年01月27日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。