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実家を売却。10年超所有軽減税率は適用されますか?

相続した実家(土地付き)を売却。実家を最初に購入したのは昭和43年、建替が平成9年。住んでいた父が他界して相続したのが平成28年。10年超所有軽減率は適用されますか?

税理士の回答

この軽課税率の特例は、譲渡者自身が居住の用に供していた土地・建物を売却していることが前提です。相続後、ご自身が売却物件に居住されていたのであって、この特例を適用するための他の要件も満たすのであれば特例の適用は可能す。なお、10年超の保有期間要件は、限定承認ではない相続であれば、お父様が土地・建物を取得したときから計算しますので、この要件を満たしていることになります。
 この特例の要件の詳細は、国税庁HPタックスアンサーNO.3305をご覧ください。

お忙しい中
返答ありがとうございます。
条件の詳しい説明で理解出来ました。

 お役に立てたとすれば幸いです。

実家の売却を仲介してくれた不動産屋へ打ち合わせ等で出向いた際の交通費は諸費用として換算されますか?また換算される場合、レシートが無いので自分で出金伝票を作成しても差し支えありませんか?

 譲渡所得計算上の譲渡費用として控除できます。記載の方法で良いかと思います。

ご回答ありがとうございます。
大変役に立ちました。

お役に立てたとすれば幸いです。

本投稿は、2023年02月07日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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