固定資産税の計算法について質問です。(旗竿地関連)
きれいな旗竿地に隣接して「かげ地」として実家があります。実家もとなりの「竿」の根元部分も5メートル道路に面しています。現在旗竿地は建物のない空き地となっています。
旗竿地の持ち主から、道路から見て「かげ地」背部にある旗竿地の旗の部分の購入を持ち掛けられ、購入を検討しています。
実家は父の名義ですが、背部の旗の部分の土地を私が購入した場合、旗の部分は道路に面しておらず、また旗竿地の竿の部分に家が建つと旗の部分に到達するには実家を通ってのみしかアクセスできなくなります。
私が旗の部分を購入した場合の固定資産税の計算ですが、どのように考えればよいですか?実家と旗の部分は一体になり、きれいな長方形の土地になりますが、道路に面した部分で母屋のある部分は父の、その背後の土地は私の名義になります。
購入してもしばらくは人工芝でも貼って、母屋の庭として使ってもらおうと思っています。
この場合、固定資産税の計算はどのようになされるのでしょうか?
ちなみに普通住宅地で、22万/平米の路線価の地域です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
路線価方式や標準宅地比準方式によるのですが、固定資産税評価額は市区町村が現況で評価額を決定する為、正直なところ税理士には算定ができません。
土地が所在する市区町村役場のJ固定資産税課にご相談いただかなければわかりません。
早速返答ありがとうございます。
道路に面していない土地の評価はどうしているのか知りたかったのです。
市町村に聞いてみます。
本投稿は、2023年07月20日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。