妻名義の家をリフォーム予定。リフォーム代を夫が支払う場合の税金は?節税できる方法は?
長女の私が母親から相続時精算課税制度を利用して、土地と家屋と私道部分を譲り受けました(2023.9.9付)。今度はその家をリフォームして夫と暮らしたいのですが、リフォーム代を夫が払う事になる為、それに伴う税金と、節税方法について教えてください。
【27年度固定資産(評価証明に基づく】
土地/14,546,400(課税地積132.24㎡)
家屋/1,993,569(床面積102.67㎡)
【リフォーム箇所】
家屋内部のリフォーム(間取り変更含む)、外壁塗装、庭部分を車2台停められる駐車場へ改修
【リフォーム代金】
総額1650万円
(内960万をローンにする予定)
税理士の回答

竹中公剛
役場の固定資産税課と相談して、贈与税が出ないように、夫の持分を決めてください。
それで登記をしてください。
或いは、相続時精算課税制度を使って、夫から1,650万円を譲り受けるのもよいかも、しれません。
でも、建物の相続時の課税価格は、1,650万円もしないと思いますので、ちょっともったいないかと思います。
本投稿は、2023年11月10日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。