土地の等価交換について
同一路線価にある向かい合わせ、ほぼ地積の同じ土地を親族間(3親等)で等価交換したいと考えております。この際の、土地の時価を求める場合は固定資産評価額は使えないのでしょうか? 公示価額、路線価から求める価額は使えますか? ご教示下さい。宜しくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
交換特例における時価に固定資産税評価額や路線価方式は採用できません。
不動産鑑定評価額、近傍売買実例価額、地価公示価格のいずれか若しくは複数を勘案して時価を求めることとなります。
なお固定資産税評価額は時価の7割、路線価方式は時価の8割を基準に設定されているため、その割り戻した金額も参考とすることはできます。
平塚先生、回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年02月02日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。