所得税の固定資産の交換の特例で使用される時価の求め方
遺産分割審判で2箇所の土地が、私(母死亡による代襲相続人)と叔父と叔母の3名の共有となり競売を命じられました。 しかし土地Aは祖父母が住んでいた実家であった為、叔父と叔母が競売に反対なので土地Aと土地Bの持分を交換して共有を解消し、土地Bを私の名義にしたいと思っています。
29年度固定資産評価額 A 24,771,660 私の持分の1/6×2 4,128,610 × 2
〃 B 14,750,150 〃 1/3 4,916,716
土地Aの私の持分1/6と土地Bの叔父・叔母の1/3との交換を考えています。
土地Aには実家の建物がありますが、この1/3は叔父・叔母への売却契約を考えています。(平成27年10月15日東京国税局文書回答) 固定資産の交換特例の他の要件は全て満たしていますが、この場合の固定資産の時価は固定資産税評価額又は固定資産税評価額÷0.7のどちらになりますか? 土地A・Bの所在地の近辺に公示価格の記録は無く、不動産の取引事例も近年殆どありませんでした。
よろしくお願いします。
税理士の回答

相続ですので、被相続人が取得した日、金額を引き継ぎますのでまずはその確認が先決です。その上で、交換(売却)の際に譲渡益がいくら生じ、幾ら税負担が出るのか。実際に試算した上で、検討することになりましょうか。
交換特例を利用した場合、将来、売却する際に忘れずに置かねばなりませんが、この事務負担が大きく、相続等もう一度介すと、失念されることも多数見受けられるものとなりますので。
本投稿は、2018年02月23日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。