固定資産税過払いの返還金について
先日昭和55年建築の家があるのに更地で課税されているのにきずきまして市役所に問い合わせた所、昭和55年に建築登記はされているが10年前以前の課税状態はわからなくて、類似の事例から計算して過払い金を返還しますが、地方自治法で5年分しか返還できないとの返事でした、自治体によっては条例で5~15年追加で返還されるそうですが、どなたかこのような時どのように対処したら良いかをおしえて頂けないでしょうか。
税理士の回答

守屋直之
法律で決まっていたらしかたありません。
逆のパターンでいえば役所がもらい損ねていても法律で決まっていればその期限分しか徴収権がありません。
私のそちらの立場であればとうてい納得できませんが法律なので仕方ありません。
もしできるならこれから課税される分をできる限りすくなくするように交渉したいですが、それもできることかわかりません。
がんばって地道に交渉を重ねてください。
本投稿は、2015年08月03日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。