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個人が建てた家の完成はいつ?固定資産税の課税について

大工をやっていたという青年が、「うちの古い別荘にタダで住みながら、趣味のサーフィンに没頭し、離れをのんびり建てる」という約束をしました。完成したと引き渡されたのは2年半後でした。お約束の支払をし、その青年とは連絡が取れなくなりました。3年後に町役場の人が固定資産税を支払えとやってきて、半年前に増築が完成したと回答したが、この家の浄化槽が2年前に設置されているのでそこからが対象になると請求してきました。基礎と浄化槽を一番先に施工したことは聞いていたが、その当時の現況調査は何もなく、こちらとしては半年前の把握しかできていないので、そこからは支払うとした。審査請求を申し立てるが、見込みはいかがなものか。浄化槽の設置を家屋の完成とは到底言えないし、そのときの写真に壁が写っているというだけで家屋として存在というが、その写真は見せてくれない。

税理士の回答

固定資産税は毎年1月1日現在の土地や家屋の所有者に対して課税されるものになります。
つまり、家屋に関しては完成した年の翌年から課税対象となりますので、役所が言っていることは矛盾があると思われます。
課税する以上はその課税根拠を役所が立証する責任がありますので、審査請求を行えば完成した日の根拠を明らかにしてくると思います。その根拠を確認して、相談者様が納得できれば納付すれば良いですし、納得できなれば裁判を起こすことになると思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年03月07日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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