償却資産申告について
2020年(令和2年)6月に548,680円で購入したパソコンがあります。(耐用年数4年)
償却資産として申告する際は、以下の算出方法であっているでしょうか?
令和3年度 = 548,680円×0.781 = 428,519円
令和4年度 = 428,519円×0.562 = 240,827円
令和5年度 = 240,827円×0.562 = 135,345円
令和6年度 = 135,345円×0.562 = 76,063円
令和7年度 = 76,063円×0.562 = 42,747円
令和8年度 = 42,747円×0.562 = 24,024円
取得価額の5%(27,434円)を最低限度額としているため、このパソコンが事業用に使用されている期間の評価額は、令和8年度以降は27,434円であっているでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
購入したパソコンの減価償却計算方法は正しいと思います。令和3年度から令和8年度までの計算で、償却資産の評価額が適切に算出されています。パソコンの取得価額548,680円の5%は27,434円となり、それが最低限度額です。このため、償却資産としての最低評価額は取得価額の5%にあたる27,434円です。減価償却計算上も、法定耐用年数4年で、残存価額5%を適用することは一般的な手法です。
本投稿は、2024年12月22日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。