土地を貸している場合の評価
相続の土地の評価について教えて下さい。
亡くなった父が所有していた土地には、貸地がありますが、これはどのように評価したらいいですか?
その土地は、雑種地で、借りてる相手側では、資材置き場やトラクター置き場や仮設事務所などの用途に使っているようです。
税理士の回答

更地評価ですね。
定期借地契約等、貸地評価される条件に該当すれば別ですので、以下のURLの要件をご確認いただくのが宜しいのかと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm
ありがとうございます。
ちなみに、土地の評価明細には、この場合の利用区分は、何になりますか?

地目のことでしょうか?利用区分は一つですので。
近隣の状況により、宅地となる場合もありますので周辺の利用状況を見てご判断いただくことになりますね。登記されているものが雑種地であっても。
土地をそのままの状態で、またはアスファルト等を施して駐車場等として貸与している場合には、自用地として評価します。
一方、車庫や資材置き場等の施設を利用者の費用で設置することを認めて契約している場合には、土地の賃貸借と考えられるため、その土地の自用地評価額から賃借権の価格を控除した価額が評価額となります。
従って、お父様と賃借人との賃貸借契約の内容がどうであったか、そして相続開始日の現況がどうであったかによって、自用地評価額または賃借権を控除した評価額となります。
≪雑種地の賃借権の評価≫
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/18.htm
なお、利用区分につきましては、自用地評価の場合には自用地、賃借権を控除して評価する場合には貸宅地になります。
服部先生、ご回答ありがとうございます。
国税庁のやつを見てもチンプンカンプンだったので、大変助かりました。
わかりやすくご説明頂きありがとうございました。
本投稿は、2018年05月08日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。