固定資産税の払いすぎについて
今年になり土地を測量した所、登記されている面積より4平米小さい事が分かりました。市役所に出向き相談すると「昔と今とで測量の精度が違うので還付は難しい」と言われました。しかし40年以上余計に納税させられていたので何とか還付して頂きたいのです。方法は有りますか? お願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
基本的に弁護士マターとなりますが、税理士として次のようにお答えできます。
最高裁判例もあり、最長20年の返還(賠償)請求可能なケースがあります。
ただ、過払額と弁護士費用と比較も必要となります。もう少し粘り強く、担当部署と折衝されてはいかがでしょうか?
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
今年になり土地を測量した所、登記されている面積より4平米小さい事が分かりました。市役所に出向き相談すると「昔と今とで測量の精度が違うので還付は難しい」と言われました。しかし40年以上余計に納税させられていたので何とか還付して頂きたいのです。方法は有りますか? お願い致します。
還付はできない。
新たに測量して、それを法務局に届ければ、来年から新しい固定資産税で済みます。
測量費のほうが高いのでは。
結果しないほうが得です。
山本快夫
補足となります。
質問者さまのケースにおいて、過去のことよりも、まずは法務局に「地積更正登記」をして翌年以降に備えることが優先と考えます。
宜しくお願い致します。
米森まつ美
固定資産税の課税に関しては、人的ミスが多いと聞きます。
過払いの可能性がある場合は固定資産評価審査員会に対し、「審査の申し出(評価額の不備)」や「不服の申し立て(評価額以外の不備)」を行い、行政側がミスを認めた場合は「還付」の手続きを取れます。
※ 還付の遡及は5年又は20年(行政側のミスなど)となっています。
ただし、申出などには期限がある(納税通知書が到達してから3カ月以内)ことから、役所の窓口の方に手続きの方法などを詳しく確認されてはいかがでしょうか。
また、今後の固定資産税の評価の補正をするための手続き(地籍更正登記など)を進められることをお勧めします。
参考に東京都のHPから「固定資産評価額審査委員会」に関する箇所のアドレスを添付します。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/basic/hyoukashinsa
米森まつ美
先ほど「審査の申し出」等の説明をしましたが、おそらく行政側(市区町村)では、登記された内容に沿って課税したため、行政側がミスをしたことにはならないと考えます。
ただし、地積更正登記をすることにより、「過年分の課税の補正(還付)をお願いできるか」などを詳しく確認されてはいかがでしょうか。
皆様、色々とご親切なご回答ありがとうございました。
米森まつ美
少しでもお役にたてましたら幸いです。
お気持ちとしては納得できないでしょうが、行政側に対してはあくまでも「お願い」をするスタンスで、聞いてみるようにしてください。
ありがとうございます。
お願いしてみます。
本投稿は、2026年07月15日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






