居住用物件を事務所に
自己所有している居住用賃貸物件の空室を法人事務所として使用しようと考えいます。物件は6室が2棟隣接してあります。その内の1室のみの事務所ですが法人として事務所とする場合、居住用のままの登記では駄目であり、固定資産税も変わってくると調べるとそのようになっているようです。固定資産税は1室分だけの増税なのでしょうか。それともたとえ1室だけであっても敷地すべて増税になるのでしょうか。また、割合としてどの程度の増税になるのでしょうか。いずれにしても行う場合は専門家(税理士や司法書士)にお願いしようと思っています。
税理士の回答

別府穣
固定資産税は、原則的に登記されている状況によって判定されますが、実体が登記と異なる場合は市町村にご相談されたら如何でしょうか。
家屋は居住用であっも一定年数を経過すれば固定資産評価額を基準に税額が課されます。土地は居住用であっても面積基準があります。さらに固定資産税だけではなく、都市計画税も課されます。
賦課課税ですので結局は税理士では税額額算出できないのが実情です。
お住いの役所にお尋ねされるのが一番早いと思います。
ありがとうございます。
一度市役所の固定資産税課に問い合わせてみます。
あと、そもそも登記は変更しないといけないのでしょうか。居住用のままでは駄目なのでしょうか。

別府穣
登記に関するご質問は司法書士の先生の職域で税理士は専門外です。
本投稿は、2018年12月16日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。