固定資産税の経費計上について
小規模ですがアパート経営を父から相続しました。
今年初めての確定申告にあたり不明な点があります。
宅地232㎡の土地に「延べ床面積174㎡の2階建て母屋」と「延べ床面積73㎡の2階建て2室のアパート1棟」があります。
建物はそれぞれに課税されていますが土地は232㎡一括に課税されています。
土地の固定資産税を租税公課で経費計上する際に
(1)232㎡まるまる計上できるのか?
(2)母屋(174㎡)とアパート(73㎡)の延べ床面積で按分するのか?
(3)実際に占めてる土地面積分で按分するのか?(この場合、資料なく困ります)
以上のどれが妥当でしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月05日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。