市街地山林の固定資産税評価について
埼玉県内の市街地山林を所有しています。
端的に固定資産税が高く、市へ相談しましたが満足の出来る回答が
得られません。
土地
・埼玉県 約300坪
・市街化区域内、地目山林
・固定資産税、都市計画税額 総額年50万円
・路線価63000円
・南向き傾斜地30度以上
・上下水道無し
・北側接道2m程度
・開発許可下りず。(接道要件満たないため)
・北側接道より雨水流入し小規模な土砂崩れ発生。(隣家2軒へ被害)
大手、地元ハウスメーカー、不動産業者からはタダでもいらないと言われ、
市への寄付も断られました。
実勢価格との乖離は覚悟しておりましたがここまで現状を考慮して
いただけないとは思っていませんでした。
質問①
相続税評価ですと、宅地比準方式により、造成を考慮した評価方式がありますが、固定資産税には適用されないのでしょうか。
質問②
固定資産税において実勢価格との乖離は全く考慮されないのでしょうか。
私の土地の利用価値はゼロ、ましてや、近隣に迷惑もかけています。
杓子定規は覚悟しておりますが、
素人ながらも納得できません。
皆様のお知恵をお借り出来ると幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。
税理士の回答
固定資産評価額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に不服の審査申出をすることができます。
ただ、審査請求ができるのは原則として基準年度のみ(次回の基準年度は2021年)となっているため、審査請求するにしてもあと2年は待つ必要があります
本投稿は、2019年06月17日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。