固定資産評価の評価減(がけ地補正)について
崖地を抱える宅地の評価について、見直しを市役所にお願いしたところ、来年度から変更になるといわれました。市役所の都市計画課は、崖地であることを知っていたのに税務課とは連携取れずにいて、課税過誤を認めません。崖地補正見逃しは、課税ミスにならないのでしょうか。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
今年から崖地を抱えることになった訳ではないでしょうから、過去に遡って還付請求が可能なものと思われます。
担当者に口頭で聞くのではなく、文書で還付請求をしてみて下さい。
過去5年~20年に遡って還付が受けられる可能性があります。
回答有難うございます。文書で還付請求するとした場合、課税過誤を主張してよいのでしょうか。

もちろん過誤納として主張をして下さい。
還付請求の流れにつきましては、役所毎に異なる可能性がありますので、お手数をお掛けしますが、管轄の役所でどのような流れで還付請求を行うかご確認頂けますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2019年10月02日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。