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滅失登記、いつまでに登記所に登記所にだせば固定資産税がかからない?

滅失登記は、いつまでに登記所に登記所にだせば翌年1月1日の固定資産税はかからなくて済むのでしょうか?

税理士の回答

固定資産税の毎年1月1日に所有している人に課税されますので、前年の12月31日までに滅失登記を完了していれば課税されません。

登記所から、市役所への滅失の連絡は一瞬で済むものなんですか?

登記に関しては一瞬では終わりません。市役所にもよると思いますが、1週間から2週間くらいはかかると思います。

では、滅失登記が終了していなくとも、当該不動産が1月1日までに無くなっていれさえすれば固定資産税はかからないと考えれば良いのでしょうか?

本投稿は、2016年05月27日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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