納税義務者が死亡しているときの固定資産税は誰が納めるのか?
父が令和元年10月に死亡しました。令和元年度は、父の所有する不動産の固定資産税の納税通知書が来た5月は存命でしたので、父が納めました。しかし現状、遺産分割がまだできていないので、固定資産の名義は令和2年1月1日にはまだ父のままであると思われます。令和2年度の固定資産税は債務として父の遺産の中から納めるのでしょうか。それとも相続人が納めるのでしょうか。相続人が納める場合にはどのような割合で納めるのでしょうか。相続人は母と子ども2人の3人です。ご教示ください。
税理士の回答

固定資産税の納税義務者が死亡している場合、相続人そのうちどなたかを相続人代表として固定資産税の納税通知書を送付するよう届出書の提出が必要となります。
納付までに遺産分割協議が整っていなければ、法定相続割合で負担することになります。納税義務は相続開始後に発生していますので、相続税の計算上は、相続時の債務としては控除できません。
早速のご回答ありがとうございます。私たちの場合、令和2年度は相続人に納税義務があるということなんですね。

遺産分割協議書が整うまで、相続人の共有財産になりますので、固定資産税の納付義務も共有することになります。
よくわかりました。丁寧なご説明ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月27日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。