「償却資産申告」に関して
市への「償却資産申告」ですが、確定申告中の「構造物」や「付帯設備」の取得費用から、駐車場とかフェンス等該当する物品の費用を抜き出して申告すればよいのでしょうか。
それとも「償却資産申告」額と減価償却の額と同じでないといけないのでしょうか。
メーカの確定申告資料では、確定申告の該当分には地盤改良費や旧家屋の解体処分費、また各種申請費用等の経費が建屋本体との応分額で割り当てられて、それらをあわせるとかなりの額になっております。
これらは「償却資産」には入れなくて良いのではと思っておるのですが。
税理士の回答

中西博明
所得税法上の減価償却資産と償却資産税とでは、例えば建物は減価償却資産であって、償却資産税の対象にはならないとか、車両のうち特殊車両のみが償却資産税の対象となるなど、その対象は一部異なります。
回答いただき有難うご合いました。
細かい事でしたので、市の担当部署へ確認して処理致しました。
本投稿は、2020年01月28日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。