固定資産の交換特例について
いくつかある適用要件の中で、親族間など特別な関係者間で行われる場合、
「交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。」
とありますが、「特別な関係」に夫の両親、妻の両親間は含まれますか。
また、この特別な関係の定義がある場合、ご教示ください。
税理士の回答

安島秀樹
特別な関係の人とはダメとかいう規定はないみたいです。

長谷川文男
どの規定を想定しているのか不明ですが、所得税法58条では、
「交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。」
は、前提条件なしでの要件であって、「特別な関係」に限定されません。
なお、通常、第三者間の取引であれば、交換に至った事情等に照らし合理的ならばそれが、その資産の時価となりますから、差金受渡しがない限り、20%が問題になりません。
それが、贈与等をしても良い関係であるならば、目的は贈与だけど交換に見せかければ無税という脱法(脱税)行為を防止するため、20%が厳格にせざる得ないという解釈です。
法文上は明文はないです。
20%を厳格に判定するという意味なら、夫の両親、妻の両親での交換は厳格に考える必要があるでしょう。
本投稿は、2020年02月04日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。