取得費不明の土地・建物の概算取得費
亡くなった父の先代が昭和30年頃に取得した土地・家屋を譲渡しました。
売却額が3,000万円のため、概算取得費5%の150万円を取得費として申告します。
この150万円の取得費をさらに、土地と建物に按分して、建物は減価償却した残額を取得費としないといけないのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
概算取得費は土地建物込みで売却金額の5%で計算できるという取扱いですので、区分して減価償却費を控除する必要はありません。
本投稿は、2020年02月06日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。