固定資産税の課税上の面積要件について
固定資産税の課税上の面積要件について、
大阪にある日野上相談事務所さんの
HPにある節税小ネタの欄に
(2)課税上の面積要件
独立的に区画された2世帯住宅であっても、1世帯当たりの床面積が50㎡以上280㎡以下でなければ2世帯住宅として取り扱いません。
とありました。
これが本当ならば完全分離二世帯で上下ともそれぞれ50㎡以下であっても軽減が受けられますが、これは本当でしょうか?
ちなみに東京都です。
税理士の回答

安島秀樹
上下別々に登記しているなら、それぞれ50以上ないと軽減されないと思います。1戸で登記しているならあわせて50以上なら軽減されると思います。
ありがとうございます。
一戸で登記しておりますが、市の税務課の人曰く完全分離二世帯だから一階と二階別々に考えるので軽減は無理だと思いますと言われました。
ただ、あまりない案件で税務課の対応が間違っているかもしれないから税理士さんに聞いていただけますか?と聞かれたので聞かせていただきました。
軽減されるということでよろしいでしょうか?

安島秀樹
一戸で登記しているなら、上下あわせた面積でいいのではないかと思います。アパートでも1棟まるまるで固定資産税を払っています。軽減してもらってもいいのではないかと思います。
本投稿は、2020年04月03日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。