自宅を家事按分で行うための初期設定
経理初心者です。
昨年度開業したのですが家の家賃を家事按分できる事を今更知りました。
今年度途中からですが経費として家賃分を落としていきたいと思います。
そこで現在築5年の毎月の住宅ローンを家事按分できるという所まで自分で調べたのですが、いざ取引登録等しようとしたら何から手すればよいのかわかりません。
例:住宅借入金3000万 毎月ローン9万だとしたら
固定資産登録3000万と家事按分の設定まではしました。
他に取引等で何かする事や抜け等はありますか?
税理士の回答

行方康洋
自宅(持ち家)の一部を事業所として利用し、その費用を個人事業の必要経費に算入する場合、計算のもととなる金額は、自宅(建物部分のみ)の取得価格になります。例では、借入金総額や月額のローン支払額を基準として考えられているようですが、実際の支払額ではなく、自宅(減価償却資産)の取得価格が必要経費の計算の基礎となります。
国税庁のウェブサイト、「No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm
なお、今年の確定申告の期限は延長されていますので、令和元年分の確定申告書をすでに提出されており、自宅の減価償却費を計上されていない場合でも、まだ期限に間に合いますので、これから自宅の減価償却費を計上され、申告書を再提出されてはいかがでしょうか。当初の税額が分かりませんので確実なことは言えませんが、税額が低くなったり、国民健康保険が下がったりする可能性があります。
開業初年度は自宅の減価償却費の計算や必要経費の考え方など分かりにくいところがありますので、税理士か税務署に確認されることをお勧めします。特に、非業務用の資産を業務用に転用した場合は計算が複雑になります。
わかりました、では修正して申告したいと思います。
有難うございました。
本投稿は、2020年04月06日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。