固定資産税のと、水道光熱費の按分計算について
自宅の一室を事務所件作業室としています。
駐車場もありますが、こちらは税金のかかっていない駐車場です。
自宅は両親二人のため名義人が二人となっています。
状況
昨年11月からの開業のため、2ヶ月間の計算になるかと思います。
固定資産税(課税標準額:土地の額、家屋の額。土地と家屋の合計額)
税額(算出税額、年税額)
上記の固定資産税の項目のどこを入力するのかわかりません。
固定資産税の按分と、水道光熱費の按分の
考え方と、計算方法を教えてくださいますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山中敏正
固定資産税については年税額の金額となります。
必要経費の按分についてですが、合理的な区分としか定められていません。
そのため、この方法であれば正解と断言できませんが、固定資産税であれば仕事場の床面積部分に対応する金額であれば問題ないかと思われます。
水道光熱費はどの金額が事業費部分か区分するのは難しいところです。
税務調査で指摘を受けないとは言いきれませんが床面積で按分するというのも一つの方法と考えられます。
大事なのは何らかの根拠を説明できるようにしておくことです。
本投稿は、2020年04月07日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。