新築家屋の固定資産税評価額の算定について。
近く新築を考えており、上物の建築費用は2600万ほどになる予定です(土地は既に所有)。
色々と調べますと、新築の場合は大体建築額の60%ほどが評価額になると分かりましたが、この「建築額」とはどの範囲を指しているのでしょうか。
2600万の中には土地改良費や給水管引き込み費などの付帯工事も入っているのですが、この分の請求書は分けておいた方が評価額を下げられるという話も聞いたことがあり、対策できるものならばやっておきたいと思った次第です(見積りや請求書など、家屋調査の際に資料として調査員の方に見せるのでしょうか?)。
そんなうまい話は無いと思いはするのですが、本当のところはどうなのかお教えいただければ助かります。
税理士の回答

境内生
建物の評価は再建築価額によって評価を行います。新築時に総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、屋根、基礎、外壁、内壁等々を細やかな評点をもって評価していきます。したがって建築材料が木材なのか鉄骨なのか鉄筋コンクリートなのかによっても評価は変わってきます。事前に資料提出を求められる場合もありますが、実務では建築確認申請書や登記簿謄本等の書類等からある程度の数値を網羅し、外観等の確認するレベルで算出されているようです。なので建築額というよりも、どの素材がどれだけつかわれているかの評点の総額から全体の価額を算出し、結果、その数値が建築価額の50%~60%くらいに収まっているということです。
境内先生
お返事ありがとうございます。
よく分かりました。やはりそんなうまい話はないですね。ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月26日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。