建物解体に伴う固定資産税の変化
以下をお教え下さいます様お願い申し上げます。
413㎡の土地を約50年前に畑から宅地に変更し、約100㎡の家を建て、それ以外は畑として使用中です。
現在では人は住んでおらず畑の道具等を入れて倉庫代わりにしています。
現在の固定資産税は土地=38,146円/年、建物=ゼロ円/年です。
今回、家がかなり古く地震等で倒壊の危険があるので、解体して約15㎡(5×3m)の既製品物置を設置しようと考えています。
固定資産税に変更はありますでしょうか?
もし大幅にアップするのであれば現状のままにしたいと思っています。
また、解体と物置設置する場合は市役所等に申請する必要はありますでしょうか?
税理士の回答

柴田博壽
まず、敷地面積や固定資産税の額を基礎にすると建物自体は、一般の「空き家」認定ですが、課税標準(固定資産税の評価額)は0円と推認されます。
敷地については、宅地の軽減措置特例が適用されていると推認されます。
具体的には、200㎡について、課税標準の6分の1迄、200㎡を超えた213㎡については3分の1迄それぞれ評価の減額が行われた固定資産税が通知されていることになります。
ちなみに課税標準は、約10,785,908円と推認されます。
しかし、この建物が「倒壊寸前で危険な状態」等のため、空家対策特別措置法上の「特定空き家」に認定される場合、又は倒壊、解体により建物が滅失し、更地になったときも宅地の軽減措置の適用がありませんので、固定資産税は通常の計算が行われることになります。
つまり、固定資産税の額は現在の38,146円から、約151,002円に増加すると推認されます。
なお、将来更地に設置予定の物置ですが、居住を目的とした構築物ではないことから固定資産税額には影響がないものと思われます。また、今回標準税率での試算を行っています。特別な措置を採る自治体もありますので、詳しくは、市役所等でご確認ください。
ご参考になれば幸いです。
大変よくわかりました、ありがとうございました。

柴田博壽
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本投稿は、2020年04月27日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。