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固定資産税の遅延金

先日、市役所から27年度4期の固定資産税が未納との催告書がきました。

※28年度は3期まで遅延なく納めています。

丁度3月前後は引越しがあり、ドタバタしていて納付を忘れたのかもしれません。転送通知はしていましたが、督促状が手元にきた記憶もありません。

税金は納付するつもりですが、「固定資産税」という同じ科目を28年度も納めていても遅延金は支払わなければならないのか、法的根拠が知りたいです。

税理士の回答

固定資産税の延滞金に関する根拠条文は、地方税法第369条になります。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
少し説明が悪くて伝わらなかったですね。
延滞金が発生するのは存じております。

今回のケースは、遅延しているとされる固定資産税の後、新年度に発生した固定資産税を納付しています。
納付用紙には確かに年度で区分けされていますが、同じ「固定資産税」です。

その同じ固定資産税の未納について、昨年度納期限から今日に至る延滞利息が加算される法的根拠が何処にあるのかが知りたいです。

未納とされる納期限から次の納付が行われるまでの間に延滞利息が加算される。
また不足分においては更に次の納付が行われる間にて延滞利息が加算される。

ではないのかと私は考えているのですが、違うのでしょうか。

※因みに市役所からは延滞金は支払うよう言われました。

ご連絡ありがとうございます。
未納となっていた27年の4期分の固定資産税に関して、28年1期分以降として納めた固定資産税を充当してもらうことができないのか、といった主旨の理解で宜しいでしょうか。
固定資産税の納税と延滞金に関する主税局の資料を見てみました、上記のような取扱いに関して記載されたものが見当たりませんでしたので、役所との個別の相談になるものと思われます。
仮に前回分に充当することができたとしても、常に1回分の未納状態が続いていることにはなるのではないかと思われます。
ご相談内容の認識に誤りがありましたら、また指摘ください。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。
市役所へ直接相談にいきましたが、平行線でした。
市役所職員さんも、「初めての相談で確かな言い方が出来ませんが、記載の通りとしか言えない」の一点張りでした。

どうも納税者目線にないモヤモヤな制度ですね。

御気持ちお察し致します。
「記載の通り」ということてあれば、「駄目という記載もない」と反論したくなりますね。
駄目とされる法的根拠を求めてみてはいかがでしょうか。
宜しくお願いします

昨日も市役所で平行線でした(笑)

たった数千円の延滞金に意地になってる自分も嫌になりますが、どうも腹落ちしませんね。

電子処理上では期別で管理されているだけだと思うんですが、アナログ的にみても同じ事を言うのでしょうかね。

同じような事案に遭遇した方は何も疑問ないのかなぁ‥

とりあえず納付漏れしていた税金は、延滞金と切り離した納付書を作成してもらって、即納付してきました。

もう少し勉強するとします。
ご教授ありがとうございました。

本投稿は、2016年10月21日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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