地目変更前の固定資産税改訂
先祖代々の田舎の古い土地と家の固定資産税の事なのですが。家とその前に土地名目上畑になっている土地があります。親から贈与してもらう事が必要なので、畑のままでは贈与できず、地目変更のための許可を農業委員会に希望して許可されました。ところが、まだ地目変更していないのに税務課が調査に行って、畑として使われていない現状だとして、それは正しいのですが、宅地としての課税を行い、畑で家への道が無いからという事で減額されていた家の立っている土地の評価額も見直し、総額四倍にされました。私としては、地目変更後にしてほしいとして、「審査の申出」を検討中です。質問ですが、法務局の地目は畑のままなのに、このように税額を変更してしまうのはおかしいのではないですか。一般的に行われている正当な事ですか。どうしたらよいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
審査が通れば、良いですね。
でも、固定資産税は、地目ではなく・・・・使用の実態です。
役場の言い分もわからないではないです。"(-""-)"
ただ、3月を過ぎているので、なかなかむつかしいかもしれません。
とにかく審査を願い出てください。
勝ち目はなくても・・・。
松川町のホームページでは、
「固定資産税の課税地目は登記簿上の地目にかかわらず、その年の賦課期日(1月1日)の利用状況によって認定します。地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、土地全体としての現況を観察して決定します。
1筆の土地について形状・利用状況などにより2つ以上の地目に区分できる場合には、その利用状況に応じてそれぞれを地目認定し、評価を行う場合があります。」
とあります。
よろしくご検討をお願いします。
成程難しそうですね。有難うございます。
本投稿は、2020年05月27日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。