太陽光の固定資産税 償却資産
平成26年10月から自宅敷地内に太陽光パネルを設置しています。
設置費用は850万円でした。
年間約150万円全売電しています。
しかし確定申告を失念しており、今年、平成27年から令和元年の確定申告をしました。同時に、個人事業主開業届と青色申告申請を提出しました。
しかし太陽光パネルの固定資産税の申請も失念しており(確定申告をした際に、固定資産税が経費に計上できることを知り、去年の固定資産税の通知書を確認すると太陽光パネルは納税していないことが分かりました)、今から手続きしたいと思いますが、平成26年分は無効という扱いになるのでしょうか。
また、今まで納税してこなかった太陽光パネルの固定資産税については、延滞税や無申告税等がかかるのでしょうか。
まとめて納税することになるため、ある程度の金額を把握しておきたく、どうかご教授宜しくお願いいたします。
税理士の回答

柴田博壽
今年、確定申告を行って、太陽光発電設備等に関し、収入や減価償却資産にかかる減価償却費として必要経費を計上しているかと思います。
それによって、都道府県から固定資産税(償却資産)の申告の案内が郵送される思いますが、未だ届いてはいないでしょうか。
もし、届いていなければ、償却資産担当に問い合わせる必要がありますね。
まず、償却資産の申告を行うことになります。
それに基づいて、課税通知がありますが、追って延滞税、加算税などの通知がなされることになります。
新たに納税した固定資産税については、必要経費として、平成27年分以降の各年の所得税について「更正の請求書」の提出をすることになります。
なお、平成26年分は、時効ということになりますから、課税は行われません。
平成27年以降の更正の請求書が出せることは知りませんでした。質問させていただき良かったです。
ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。

柴田博壽
ご連絡ありがとうございます。
お役に立てたのであれば光栄です。
ご健闘を願っています。
本投稿は、2020年06月14日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。