(不動産)買い替え特例制度について
自営業(不動産)をしております。
3年程前に主人の母親が亡くなり、アパート平屋3件を主人が相続しました。
父親はすでに亡くなっております。
今年、その平屋1軒分と少しの土地を売却しました。
うなぎの寝床みたいな土地でしたので、130万ほどの売却代金となります。
その土地を購入した売買契約書などはありません。
来年確定申告をしないければいけなく、まだ先の話ではあるのですが、分からない事があるので、質問させて頂きます。
「買い替え特例制度」というものを聞きました。
ネットで調べてみたのですが、いまいちよく分かりません。
主人の父親がどういう経路でこの土地を購入したのか調べないといけないと聞きました。
しかし、主人に聞くと、この土地は祖父の時代(明治頃)からのもので、その祖父も多分土地を購入ではなく、譲ってもらったと思うという事でした。
譲ってもらっていた場合、この買い替え特例制度はどうなるのでしょうか?
買い替え特例制度についても教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

取得経緯と買い替え特例の適用可否は関係ないと思いますが、アパートなので事業用資産の買い替えとなり一般的なのは1号と7号ですが、1号はアパートは対象外、7号は買換え資産が300㎡以上という制約がありますので、売却代金130万に釣り合う買い替えにはならないと思います。
本投稿は、2020年06月25日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。