共同住宅の不動産取得税軽減について
不躾なご相談ご容赦ください
この度10室ある共同住宅を建築するのですが、部屋により、広めで40㎡を超えていたり、1Rで40㎡未満であったりまちまちです。
5室は40㎡未満、残り5室は40㎡をやや超える部屋です。
この場合、不動産取得税の計算は軽減を踏まえどのようになるのでしょうか?
全体の評価額が5000万円と仮にした場合、
5000万円×5室÷10室=2,500万円が不動産取得税の課税対象となるのでしょうか?(2500万円×3%=75万円?、また残り2500万円は1室につき1200万円の軽減のため、結果税額0?)
それとも、全室が40㎡超えていないため5000万円に税率をかけるのでしょうか?
税理士の回答
現行の新築アパート等の不動産取得税は、固定資産税評価額-(1,200万円×40㎡以上240㎡以下の戸数)×3%で計算しますので、ご質問のケースだと、5,000万円-(1,200万円×5戸)×3%=0となり、不動産取得税はかからないことになります。
先生ありがとうございます。
対象外の部屋分も結果的に非課税になってしまうんですね。
すごく親切な制度でありがたいですね。
本投稿は、2020年08月25日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。