固定資産税の住宅地等申告書について
20年ほど前に建てた一軒家ですが、自宅前に駐車場が3台分あり、2台分のスペースを月極で貸しています。
先日、固定資産税の住宅地等申告書の提出依頼が届き、「外観調査をした結果自宅前の駐車場が非住宅用地に該当するようなので申告するように」と記載がありました。今までは申告していなかったようです。
申告書を提出した場合、固定資産税があがると思うのですが、節税の方法はありますでしょうか。また、今まで申告していなかった分、遡って税を納めることになるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
3台のうち1台が自宅用であればその分は住宅用とみる可能性があります。遡及については市町村によって対応が異なりますが、さかのぼる場合は5年遡ります。
本投稿は、2020年12月15日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。