償却資産税納付について
平成25年に個人事業を始めた者です。始めるにあたり店舗内外装、器具
備品等購入し、毎年青色申告にて減価償却しています。
先日、市役所より償却資産税申告書なるものが初めて届きました。
本来なら、事業開始の翌年より届いても良いはずの書類が今年初めて届きましたので、なぜ届いていなかったのかを市役所に確認したところ
おそらく、保健所より届けがあがっていなかったのではとのことでした。
こちらは開業前にきちっと保健所の検査も受け、開業届けも手続きしております。明らかに行政側の不届きであると思うのですが、
申告税について今年は3年分もさかのぼって納税して下さいと言われました。税金ですし、納税の義務というものもありますから、支払うつもりでいますが、なんとなく腑に落ちません。
3年分の計算もしたところ、決して少額ではありません。
正直4期に分けて払うのも、こちらの生活もありますしなかなか厳しいです。支払い納期の特例のようなものなどはあるのでしょうか?
また 行政側の不手際につき、3年分については免除のようなことはありえるのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
償却資産税は、固定資産税と同様の税金ですが、登記制度があり、把握しやすい不動産とは違い、備品などを対象としています。そのため、ご質問者様の事業を把握するのが遅くなったものと思われます。
ただし、償却資産税は、行政から促されて申告するのではなく、自ら申告する制度ですので、行政の不手際を追求しても、免除のようなことは行われないと思われます。
ただし、分割には応じてもらえるはずです。支払い自体は拒否できませんので、分割を検討してもらうよう交渉されるとよろしいかと存じます。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年01月20日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。