税理士ドットコム - [固定資産税]娘との共有マンションに娘を一人で住まわせる場合の注意点 - ➀から➂については、贈与には当たらないと思います...
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娘との共有マンションに娘を一人で住まわせる場合の注意点

娘と共有比率、娘30% 私70%でマンションを購入しました。
このマンションに以下の条件で娘が一人で住む予定です。娘は毎年贈与税の申告をしなければいけないでしょうか。また何か契約書のようなものを取り交わしておく必要が有るでしょうか。その他注意すべき事が有れば教えてください。
①毎月の管理費、修繕積立金は全額娘が負担する
②毎年の固定資産税は、共有比率に合わせて娘が30%、私が70%負担する
③家賃は徴収しない
④今後も毎年110万の暦年贈与を行う

税理士の回答

 ➀から➂については、贈与には当たらないと思います。
 そのため、その他に毎年110万円の暦年贈与をすることは問題ないでしょう。
 なお、契約書など交わす必要はありません。

早速ご回答を頂きありがとうございました。
特に問題が無い事が分かり安心しました。

本投稿は、2021年05月09日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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