固定資産税の減税申請について
固定資産税の減税申請について疑問点がございますので質問させていただきます。
一般戸建住宅を建築するために今月(2021年10月)に土地決済及び所有権移転を行いました。
同時に建物の契約も2021年9月に済ませ、着工予定が2021年12月〜2022年1月、完成予定が2022年7月の予定となっている状況なのですが、この場合、本年度の土地の固定資産税は発生するのでしょうか?
所有権移転時に固定資産税の精算を行ったのですが、これで本年度の固定資産税の精算は済んでいるという認識でしょうか?
もし本年度分の土地の固定資産税の支払いが発生する場合、減税申請を行いたいのですが、来年の1月末までに減税申請書類を提出する形になりますでしょうか。
本年度の支払いが済んでいるという事であれば、特に本年度分は気にする事なく、来年7月の住宅の完成後に合わせて減税申請を行えばいいという事でしょうか。
知識不足で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

境内生
固定資産税の清算を行ったのは2021年度1月1日時点での課税に対するものを日割りで精算したものです。今回は2022年度の1月1日時点の状況で固定資産税は課税されますので5月頃、納税通知が来て土地に対して固定資産税が課税されます。その際の減額については1月1日時点で住宅が存在しないので減額はありません。2023年1月1日時点では住宅がありますので2023年度固定資産税からは減額の措置があります。原則、市役所では建築確認申請等及び実地調査で住宅が建築されたことを把握していますので2023年度の固定資産税の減額は自動的に行われます。場合によっては確認の書類が届きます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
減額についてですが、建物が建っていなくても登記上、宅地に変更された時点で「住宅用地特例」が適用されるという事ではないのでしょうか?
最後に、本年度の土地の固定資産税としては所有権移転した本年10月某日から2022年1月1日までの約2ヶ月弱の期間に対する税金の支払いが発生するという認識で間違いないでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。

境内生
住宅用地減額特例は住宅用建物があって初めて適用があります。したがって今回のケースは適用がありません。固定資産税はその年の1月1日に所有している者に対して課税される賦課課税であるため、本来は日数計算という考え方はありません。しかし、不動産取引の慣習の中で期中に所有者が変わった場合の不公平感をなくすために当事者間で払うべき固定資産税を清算するようです
回答ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2021年10月21日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。