分譲マンションの固定資産税の調べ方
役員に対して借りた社宅(小規模な住宅の場合)を貸出予定です。
以下の3点を基に必要な天引き額を計算したいのですが、建物/敷地の固定資産税は建物の存在する場所の税事務所に行けば閲覧/入手可能でしょうか?
(新築の分譲マンションを社宅として借りる予定です)
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
固定資産税は、その物件のある最寄りの自治体税務課が所掌しています。
但し、所有者本人以外には、守秘義務がありますので、固定資産税額は教えてくれないと思います。
所有者の方に、毎年、固定資産税通知書が送付されますので、所有者に確認するしかないと考えます。
固定資産税は税務署ではなく物件所在地の市区町村役場の管轄です。
借家人は評価額の閲覧請求はできますが、賃貸借契約書他必要な書類は市区町村役場にお問い合わせください。
賃貸借契約前では閲覧請求はできません。
早速ありがとうございます。理解致しました。
賃借契約後に閲覧請求をするか、所有者確認がよさそうですね。
またもう1点確認をお願いしたいのですが、社宅を役員に貸し出すにあたって、法律上社内で必要のある対応(○○のドキュメントを残しておく/役員会議で決議する、など)は無し、の理解であっておりますでしょうか?(給与天引きのみでよい理解です)
よろしくお願いします。
税法上は契約書等の規定はありませんが、取締役会決議等の議事録や賃貸借契約書がなければ証明はできませんし、法人と役員個人は別人格ですから利益相反行為とならないようにするための議事録や賃貸借契約書はあって然るべきものと思います。
税法はこれらがあって当然という前提かと思います。
特に同族会社の場合、オーナーの意思一つでどのようにでもできてしまいますから、少なくとも役員社宅の証明となるような上記の書類は必要だと私は思います。
ありがとうございます。参考になります。
今回のケースの場合第三者からの賃借となるため、賃借契約書を社として残しておきます。
本投稿は、2022年01月29日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。