自分名義の土地にパートナー名義の家を建築することについて
表題の件でご相談です。
自分名義の土地に、パートナー名義の家(居住用、投資用未定)を検討しています。
パートナー名義で建てる予定ですが、当方との共有名義のほうがいいでしょうか?
また、土地と建物の名義が違う場合のメリット、デメリットをご教授頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
建物代金の出資割合に応じて登記しないとおふたりの間に贈与関係が生じることとなります。土地と建物の名義が異なる場合、建物所有者が土地を借りることになりますが、建物所有者が土地所有者に対して地代を支払わない限り問題ありません。地代(借地料)の授受がある場合、建物所有者に借地権が生じ、将来、仮にこの土地及び建物を売却した場合、建物所有者に借地権が生じることから代金の按分について、問題が生じる場合があります。
また、地代を支払わない場合でも土地・建物の譲渡代金の分割について係争となる恐れがあることをご承知おき下さい。
回答いただき、ありがとうございました。今後の参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年08月17日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。