年またぎ、かつ国内・海外取引所を両方利用した場合の税金について
個人事業主(フリーランス)ですが、副業で仮想通貨の投資もやっています。
以下ケースに対してご質問させて頂きたいです。
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A:日本国内取引所(日本円が扱る)
B:海外取引所(日本円が扱えない。仮想通貨のみで取引可能)
■2022年
・5月
・Aに200万円を入金
・Aで200万円分の仮想通貨を購入し、Bに送金
・Bで仮想通貨の取引を行い、50万円の価値を損した
・12月
・Bで仮想通貨の取引を行い、70万円の価値を損した
・BからAへ30万円分の仮想通貨を送金
・Aで受け取った仮想通貨を売却して日本円化(30万円)し、銀行口座へ出金
・2022年まとめ
・Aへの入金額の合計:200万円
・Bで行った取引の損益:-120万円
・Aから銀行口座への出金額の合計:30万円
・Bで保有している仮想通貨の価値:50万円
■2023年
・1月
・Bで2022/12/31時点まで保有していた既存の仮想通貨(50万円の価値)で取引を行い、100万円の利益を得た
・11月
・Bで保有していた仮想通貨をすべて(150万円の価値)Aへ送金
・Aで受け取った仮想通貨を売却し、日本円化(150万円)した
・150万円を銀行口座に出金
・2023年まとめ
・Aへの入金額の合計:0円
・Bで行った取引の損益:+100万円
・Aから銀行口座への出金額の合計:150万円
・Bで保有している仮想通貨の価値:0円
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ここからが質問です。
①年度(X)が同じ場合は、(X年でAから銀行口座への出金額)-(X年でAへの入金額)の計算でX年度の雑所得を算出して問題ないでしょうか?
②上記ケースのように入金・出金した年度が異なる場合は、
・入金した時点(2022年)からみると結果的に20万円を損しているため、
雑所得なしで確定申告なども不要
・2023年で行った取引で得た100万円が2023年の雑所得になる
・2023年で出金した150万円が2023年の雑所得になる
のどちらになりますでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
暗号資産(仮想通貨)の法定通貨(¥や$)と同様「通貨」です。
よって、暗号資産投資というのは、為替の変動により利益を得るものであるため、法定通貨と同じく「為替差損益」が生じます。これが「雑所得」として課税されるということになります。
そうすると、2022年で課税対象となる(為替差損益を認識すべきなの)は、
①2022年5月の△50万円
②2022年12月の△70万円 及び
③同年12月の「 Aで受け取った仮想通貨を売却して日本円化(30万円)」したときの為替差損益
の合計となります。
また2,023年?(2023年は令和5年です)で課税対象となるのは、
④2023年1月の100万円
⑤「Aで受け取った仮想通貨を売却し、日本円貨(150万円)した」時の為替差損益
の合計となります。
なお、③及び⑤では、仮想通貨1単位当たりの円換算額が不明のため(200円で仮想通貨を何単位買ったかなど)、為替差損益は算出できません。
為替差損益は円貨の入出金金額の差額で算出するものではなく(結果的に一致する場合はありますが)、また、個人の場合は年度末の評価は行わないため、上記のような結果になります。
本投稿は、2023年01月07日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。