仮想通貨のクラウドマイニングで落とせる経費は何ですか?
クラウドマイニングで認められる費用についての質問です。
現在私は、派遣社員として給与所得がありますが、個人事業主としても登録をしており今年も青色申告をする予定です。さらに昨年8月からはビットコインのクラウドマイニングに投資をしているので雑所得の申告もする予定です。
先日 知人から、クラウドマイニングは雑所得扱いなので費用としてセミナー代は認められないのではないかと言われました。
私はクラウドマイニングの費用として、セミナー(研修費)、文房具(消耗品費)、ミーティングの時のお茶や食事(会議費)、交通費、仮想通貨に関する書籍(新聞図書費)等を計上しようと思っていますが、これらは費用として計上できるかどうか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

マイニングの収入を得るために必要なものなら経費にできます。
私の場合、税務署に指摘を受けても収入との対応関係を合理的に説明ができるものなら経費にしています。
本投稿は、2018年02月21日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。