自己保有の仮想通貨の法人への貸付
現在、ビットコインを1BTC保有しています。
私が1人社長をしている法人へ貸付をし、そこでの運用を検討していますが、税金面では以下の理解は正しいでしょうか。誤っている部分があれば、ご指摘いただけますでしょうか。
①2025.1月 個人から法人へ1BTC貸付
この時点で個人法人ともに税金発生なし
法人側としては貸付られた時点の時価を取得価格として認識する。
②2025年中 法人にて運用(ここで出た利益には法人側で所定の税金がかかるし、損失が出る場合もある)
③2025年12月 法人から個人へ1BTCを返却
この時点で法人から個人へ合理的な利率にて利払いをする必要があり、利払い分は法人側では損金に、個人では収入として扱う。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
2025年1月の個人から法人への1BTC貸付について
個人側:ご理解の通り、貸付時点では課税関係は生じません。
法人側:貸付を受けた時点の時価を取得価額として認識するという理解は正確です。
2025年中の法人での運用について
ご理解の通り、運用によって生じた利益には法人税等が課税され、損失が出る可能性もあります。
2025年12月の法人から個人への1BTC返却について
法人から個人への合理的な利率での利払いの必要性は正確です。
法人側:利払い分は損金として扱われます。
個人側:受け取った利息は、「雑所得」として課税されます。
ここが唯一の修正点です。利息収入は「利子所得」ではなく「雑所得」として扱われます。

石割由紀人
仮想通貨のレンディングによって得た所得は、雑所得に区分されます。これは、国税庁のHPで定義されている利子所得には該当しないためです。
個人側で受け取る利息など、年間の雑所得の合計額が20万円を超える場合、確定申告をする必要がある可能性があります。
レンディング報酬(この場合、個人が受け取る利息)を受け取った時点で所得が発生し、課税対象となります。
丁寧なご返答ありがとうございます。
レンディング報酬の部分について、理解が及んでおらず、ご指摘いただけて大変ありがたく存じます。
運用自体のリスクに鑑みつつ、立ち回っていこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月28日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。