ダブルワーク中の仮想通貨の利益確定について
今年は、パート収入80万、個人事業主40万の計120万の収入があります。
仮想通貨で利益がでているので、利益確定をしたらいいのですが、今年はじめに19万利益確定すみです。
主人の会社は、仮想通貨の収入は一時的な収入なので、130万を超えても社会保険の扶養内にいられるそうです。
例えば仮想通貨で70万程利益確定した場合は、合計200万の収入となり、15%の税金を払うという認識で合っているでしょうか?
主人の配偶者控除も0になりますよね?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
仮想通貨の取引による所得は雑所得として区分されます。
雑所得の金額は(収入ー必要経)の算式で計算されますので、売却代金を収入として、また、仮想通貨の取得金額や取引に係る手数料等を必要経費として確定申告をする必要があります。
質問者様の場合、給与所得25万円(80万円ー55万円)、事業所得40万円に加えて上記算式により計算した雑所得が70万円とのことでしたら、合計が135万円となりますので、配偶者特別控除の適用はありません。
また、そこから基礎控除48万円を控除した87万円に対して課税されることになりますので、その場合の税率は、ご指摘のとおり15%と見込まれます。
必要経費をもう一度整理したり、所得控除の適用があれば状況は変わりますので、参考までにされてください。
本投稿は、2024年11月12日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。