事業としてNFTを販売するときの所得区分
個人がNFTを買い、そのNFTを売って利益が出た場合「雑所得」に該当しますが、会社が事業としてNFTを販売した場合は法人の所得になるのでしょうか?それとも雑所得のようなものに該当するのでしょうか?(雑所得は個人にのみ適応するとお聞きしました。)また、会社でNFTや暗号資産を保有し、会社がそれらを売却した場合、法人の所得になるのでしょうか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答

土師弘之
法人税には、所得税のような所得区分(「事業所得」「雑所得」など)はありません。
つまり、会社では、売上であろうが預金利息であろうがすべての利益を合計して1つの所得を算出します。
このため、会社でNFTや暗号資産を保有しそれらを売却した場合、当然、法人の所得となります。
本投稿は、2024年11月14日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。