仮想通貨の贈与税と所得税について
お世話になります。
他人から仮想通貨をもらう予定です。
ただ二重課税で税金が払えなければ断ろうと思います。
なお金額が仮想通貨で1億円です。
譲り受けた時点で円に換金しようと思います。
わたしなりに調べたのですが、下記の認識があっているかご教授願います。
第三者から仮想通貨の無償贈与を受けた時点で贈与税の対象となります。取得額は受け取った時点の円換算価格で計算され、110万円を超えた部分に対して課税されます(税率は最大55%)。保有したままか、売却したかにかかわらず、贈与税は必ずかかります。
贈与税は所得税や住民税とは別の税金であり、贈与税を支払った後、同じ仮想通貨について二重で課税されることはありません。
贈与された時点ですぐに仮想通貨を売却して利益が発生した場合、その利益は雑所得として所得税および住民税の対象となります。雑所得は累進課税が適用され、税率は45%(所得税)+10%(住民税)です。
また、贈与された時点で円換算した時に利益が出てない場合は所得税および住民税は発生しません。
税理士の回答

土師弘之
正確に調べられており、ほほ正しい認識だと思われます。
なお、「贈与された時点ですぐに仮想通貨を売却して」及び「贈与された時点で円換算した時に」となっていますが、贈与された時点でなくてもその後に売却(円貨などの他の通貨に交換)し、利益(差益)が発生した場合には「雑所得」として課税対象となります。
早速のご回答ありがとうございます。
他の方の質問で気になるところがあったのですが、取得価格は受け取った時点の価格ではなく、贈与した人が取得した価格なので注意しましょう。となっているのもありました。
このあたりはどちらが正しいのでしょうか?
再度ご教授願います。
また取得価格が不明な場合は5%ルールが適用されると国税庁のHPで見ました。
こちらもご教授願います

土師弘之
譲渡所得の計算において、譲渡資産に相続・贈与があった場合には、その取得資産の状況を引き継ぐことになっていますので、譲渡資産の取得価額及び取得日は贈与者の取得価額及び取得日となります。
また、取得価額が不明な場合は5%ルールを適用してもいいことになります。
なお、上記の考え方は仮想通貨をそのままの形(同一の仮想通貨として)で「譲渡」した場合(キャピタルゲインを取得した場合)に適用されるものです。
円貨などの他の通貨に交換した場合は「譲渡」ではありませんので「譲渡所得」ではなく、いわゆる「為替差損益」(レート差によるもの)に該当しますので「雑所得」となります。この場合の取得価額は贈与を受けた時のレートで換算したものとなります。
いつも迅速なご回答ありがとうございます。
土師先生は仮想通貨の贈与税で確定申告を依頼されたことはありますでしょうか?
もし確定申告をお願いする場合は遠方でも問題ございませんか?
お忙しい中恐縮ですがご回答のほどよろしくお願いします。

土師弘之
仮想通貨の確定申告はありますが、贈与税はありません。
ただ、贈与税といっても評価の問題だけですのであまり問題にはならないと思われます。
確定申告等の依頼についてはオンラインで対応可能であれば引き受けております。
いつも迅速なご回答ありがとうございます。
とても勉強になり感謝しております。
ご依頼する時がきましたらその時はどうぞよろしくお願いします。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2025年01月07日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。