このサイトの仮想通貨取引における具体的な計算方法間違っていませんか?
例えば、2017年の給与所得が500万円、仮想通貨の利益が300万円の場合、
▼給与所得にかかる税金
仮想通貨の利益が300万円加わったことで、所得合計は800万円に
(500万円 ― (控除)63万6000円) × 0.23=100万3720円
→8万9220円所得税が増え、3/15までに追加で納税の必要がある
▼仮想通貨にかかる税金
(300万円 ― (控除)63万6000円) × 0.23=54万3720円
→給与所得にかかる追加の8万9220円と合わせ納税の必要がある
上記のようにあるのですが算定方法が誤っていませんか?
控除を両者に2回行ってることになりおかしいですよね?
(500万円+300万円 ― (控除)63万6000円) × 0.23=169万3720円
こちらが適切だと思うのですがどうでしょうか?
また仮想通貨の利益を給与所得に加算しても累進課税の税率が変更ない場合
仮想通貨を行ったことにより増加する納税額は下記の金額だけと考えて宜しいでしょうか。
所得税:仮想通貨の利益×累進課税の税率(給与所得と同じ)
住民税:仮想通貨の利益×10%
回答の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
まず税額の計算方法が(所得-控除額)×税率となっていますが、所得×税率-控除額になります。
給与所得が年末調整済で、基礎控除以外の所得控除や税額控除がない前提で復興特別所得税を除いて計算します。
⓵給与所得500万円のみの場合
500万円×20%-42万7500円=57万2500円
⓶給与所得+仮想通貨の雑所得
(500万円+年末調整で控除された基礎控除38万円+300万円)-基礎控除38万円=800万円
800万円×23%-63万6000円=120万4000円
このように、所得税は分離課税の譲渡所得等を除き総合課税で、課税総所得金額に対して累進税率となりますので、給与所得500万円だけの場合と税率も控除額も異なります。
従って、所得税と住民税はご記載のような金額だけにはなりません。
よろしくお願いします。
税理士 前田 靖 様
回答有り難うございます。
では、仮想通貨の利益を加算しても所得税の税率が変更ない場合
仮想通貨を行ったことにより増加する納税額は下記の金額だけと考えて宜しいでしょうか。
所得税:仮想通貨の利益×累進課税の税率
住民税:仮想通貨の利益×10%
算定に使用する所得税の税率が20%で仮想通貨の利益が100万円だった場合
仮想通貨の利益の内、手元に残る金額は所得税20万円及び住民税10万円を控除した70万円という理解で問題ないでしょうか?
お手数ですが、回答のほどよろしくお願い致します。
なお、タイトルの「このサイト」とはここではなく、某会計システムのサイトのことです。
サイト名やHPアドレスが控除されておりました。
追加質問での考え方で結構です。
税率が変わらない場合は以下のようになります。
⓵所得税(復興特別所得税は含めません)
(a)給与所得500万円のみの場合 500万円×20%-42万7500円=57万2500円
(b)仮想通過利益100万円を加えた場合 (500万円+100万円)×20%-42万7500円=77万2500円
(b)-(a)=20万円=100万円×20%
⓶住民税
(c)給与所得500万円のみの場合 500万円×10%=50万円
(d)仮想通過利益100万円を加えた場合 (500万円+100万円)×10%=60万円
(d)-(c)=10万円=100万円×10%
増加した所得税+住民税は30万円ですので復興特別所得税を含めず住民税の課税時期のずれを勘案しない場合、手元に残る金額は100万円-30万円=70万円となります。
税理士 前田 靖 様
回答有り難うございます。
大変参考になりました。
また機会がありましたら、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年03月17日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。