仮想通貨と確定申告について
仮想通貨の取引や仕組みに興味を持ち、やってみようかなと思うのですが、
親が、換金した場合の利益の分は所得税として申告しなければならないと
いうのですが、35万円以下の利益分の換金なら、家族の所得に関係なく申告する
必要がないとの認識であっていますか?
ちなみにアルバイトはしていません。高校生です。
また、1月から12月で35万円ということですよね?
税理士の回答
38万円以下の所得であれば、ご家族の所得に関係なく確定申告不要です。
1月から12月までの合計所得で38万円以下であれば、扶養控除を受けられます。
よろしくお願い致します。

高校生でアルバイト収入がないということなので、親の扶養から外れることなく、また自身に住民税がかからないようにするためには、仮想通貨は所得税の基礎控除(38万円)・住民税の基礎控除(35万円)を考慮した上で、35万円の利益の範囲内で取引をされるのが良いと思います。
本投稿は、2018年04月19日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。