仮想通貨 個人口座→法人口座 相対取引
仮想通貨 個人口座→法人口座への移動を
個人口座から法人口座に移した時点での55%の課税を節税するために、
相対取引という形で、法人から個人に一定の資金を支払うことで移動したいと考えているのですが、可能でしょうか。
またこの場合、譲渡、贈与、貸与には当たらないとうことで良いのでしょうか。
税理士の回答

他人間の取引であったとしたも、相対取引は無理があると思います。
時価で取引しない、合理的な理由がありますか。
同様の例は、未上場株式は相対取引がありも(評価の合理的な基準はありますが)、上場株式の相対取引はありません。

仮想通貨は取引市場によって、同じ通貨でも時価が複数あります。
とはいえ、株式においても同一の株式が複数の取引所で扱われることがありますが、そういった場合、原則としては東京証券取引所の時価。一番取引量の多い所。取引が無い場合には、大阪証券取引所等といった大まかな順序があります。
他方、仮想通貨取引ではまだ決まったルールもなく、時価を算出すること自体が困難です。取引所におけるスプレッドもかなりありますし、また、買値と売値の差も大きく、さらに取引所毎の時価も乖離が大きいのですから。
踏まえて、それをさらに相対でする場合、時価として何を選び、これが正しいと思われるといった推計をすることになりますが、仮想通貨においては5分後には大きく値動きしているかもしれず、そもそも、時価を推定することは極めて困難です。
その証拠を残そうにもその時点の時価について、取引所が情報を開示しているところもなくは無いのですが、海外の取引所になりますので。
踏まえて、相対は、仮に時価取引であっても立証するのが困難であり、さらにそれを相対価格とされる場合、仮に税務調査等になった場合、どこに着地するかが読めず、税務的に極めてリスクの高い取引になろうかと存じます。
富樫様、相田様
詳細かつ丁寧な回答、誠にありがとうございます。
仮想通貨における相対取引は、googleで調べると大口や資産家ほど利用しているという記事が沢山出てきます。
株式と比べ、まだ市場が未熟かつ複雑なことから、計算が難しいということですね。
つまり、現段階では相対取引を行えることは行えるが、税務調査の対象となった場合、税務署がどのような判断でどのような課税がかかるのかはまだ分からないということですね。
よって、相対取引自体おすすめ出来るものではないが、仮に行うのであれば、明確な契約書が必要になるかと思います。
仮に契約書を交わす(発行する)としたら、どのような項目(何)が必要となってくるでしょうか。
お手隙の際で構いませんので、どうか御回答頂ければ有難く思います。

契約書の有無は影響せず、その時価が妥当かどうかです。
その時価は、私は、事実上相対で算出することはほぼ不可能に近い。税務上のリスクを想定しても、仮想通貨自体の値動きに関するリスク。さらに、税務上のマイナスへの影響だけの税務リスク。加えると現実的な手法ではない、と思えます。
ですが、実行されるのも一案です。
その場合は、時価が重要なのかとは存じます。
相田様
ありがとうございます。
時価は、送金したタイミングでの送金元取引所の売値、もしくは国内大手取引所のいくつかの売値と買値の中間値などが想定されます。
が、相対取引自体は不可能ではなく、課税(譲渡税など)の対象にならないということなので、それで納得致しました。

事実上、ほぼ不可能と説明してきたつもりですが。
税務上のリスクは非常に大きいため、法人に仮想通貨の取引が記帳され、申告上も顕在化します。税務調査も来るでしょうから、その際に、ご自身で対応されるのも負担があれば、何とか、対応してくれる税理士の方がいらっしゃるとよいのですが。
当初から、譲渡所得でした方が、税負担、ペナルティ、税理士報酬等鑑みると一番負担が無いことになろうかとは存じます。
ただ、どうされるのかは勿論、ご自身のご判断ですので。
本投稿は、2018年06月02日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。