仮想通貨の贈与について
仮想通貨の売却は20万円の利益までは非課税と認識しています。
恋人に仮想通貨の一部を贈与し、彼女が自身の取引アカウントで売却した場合、もう一度控除額が適用されますか?贈与税などの税金はかかりますか?
例:2017年に1.0BTCを40万円で購入。
2018年に半分の0.5BTCを40万円で売却。(利益20万円、控除額範囲内)
残りの0.5BTCを恋人に贈与。恋人が自身のアカウントで0.5BTCを40万円で売却。(同じく控除額範囲内)
税理士の回答
贈与時の時価が40万円で、暦年贈与の基礎控除110万円以内ですので彼女が他に贈与を受け基礎控除110万円を超えていなければ、贈与税はかかりません。
贈与された仮想通貨は彼女のものとなりますので、彼女が売却した場合は彼女の雑所得となり利益が20万円超であれば申告が必要となります。
本投稿は、2018年06月12日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。