仮想通貨の税金,経費について
自分は、学生で仮想通貨の売買をしています。まずアルバイトをしていないので、税金が掛かるのは38万円ということで良いのでしょうか?また、そうだと仮定すると、例えば年間利益が45万円あって、9万円のパソコンをトレード用に購入したとすると、消耗品扱いで、経費にすることができて、45-38-9=-2で税金はかからないという認識で良いのでしょうか?また、経費の上限額は決まっているのでしょうか?また、この場合、税務署への申告の仕方を教えてください。質問がたくさんありますが、どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
まずアルバイトをしていないので、税金が掛かるのは38万円ということで良いのでしょうか?
これは仮想通貨以外に収入がなければその通りです。
例えば年間利益が45万円あって、9万円のパソコンをトレード用に購入したとすると、消耗品扱いで、経費にすることができて、45-38-9=-2で税金はかからないという認識で良いのでしょうか?
パソコンを100%仮想通貨のために使ったのであれば、利益は0となります。仮想通貨の利益は雑所得といいまして、マイナス部分は考えません。
また、余談ですが、パソコンは私用に使うこともありますので100%経費にするのは難しいかと思います。
経費の上限額は決まっているのでしょうか?
経費の上限は決まっていません。問題は仮想通貨トレードに必要なものかどうかということです。
税務署への申告の仕方を教えてください。
書き方ですが、ここで説明するのは難しいです。税務署や税理士に直接伺ってみてはいかがでしょうか。税理士会が無料相談会をすることもあります。
ご参考になれば幸いです。
返答ありがとうございます。(4)について、質問ですが、ネットのとある記事には、経費が利益をあまりにも圧迫していると、認められないと見つけました。後、モニターを購入した時、パソコンと一括される可能性はあるのでしょうか?例えば、pc9万円+モニター2万円で、消耗品扱いできないなど。質問何度もすみません。
>経費が利益をあまりにも圧迫していると、認められないと見つけました。
可能性はあります。ただ、その原因は関係ないものまで経費にすることが原因となっていることが多いです。
>モニターを購入した時、パソコンと一括される可能性はあるのでしょうか?例えば、pc9万円+モニター2万円で、消耗品扱いできないなど。
これはそのとおりとなります。パソコンとモニタは通常、一体のものとして判断されます。
回答ありがとうがざいます。中川税理士さんに質問があります。パソコンの経費についてですが、自分は、娯楽用のタブレットとトレード用のpcに分けるつもりなので、100%経費は認められると思いますが、通常は、どれくらいの割合が認められるのでしょうか?

パソコンについては、厳密に言えば、仮想通貨による利益を得ること以外に使った部分は必要経費ではありませんが、実務的には100%経費にできると思います。
この辺りは事実認定の問題なので、誰に聞いても100%白か黒かの回答はないでしょう。
3人の税理士さん、たくさんの質問に答えてくれてありがとうございました。

税務署への申告は、国税庁の確定申告書作成コーナーに行けば、スグレモノの申告書ソフトがあります。
質問文から察するに、税法の理解も正しく、頭脳明晰なご相談者様のようなので、ご自身でできると思います。
わからない事は、あまり3月15日ギリギリにならないうちに、できれば2月中に、確定申告の電話相談センターにでも電話すれば教えてくれます。
参考になりました。助かりました。
実際に使用しているパソコンを持ってきて、データの確認をすると良いのでしょうか?
本投稿は、2018年07月07日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。