仮想通貨を贈与
含み益のある仮想通貨を100万円ほど贈与を考えています。
この場合贈与時点で利益確定扱いとなり、贈与する側に所得税等がかかってしまうのでしょうか?それとも双方非課税で贈与が可能ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与時の時価で贈与したものとして、贈与を受けた方に贈与税が掛かります。
贈与をした方には税金は生じません。
前田税理士
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
贈与時の時価ということは、贈与を受けた瞬間に利益を確定すれば、贈与を受けた側に所得税はかからないということでしょうか?
仮想通貨をそのまま贈与するということだと思いますので、贈与時では利益の確定はありません。
例えば、購入時100で贈与時の時価150の仮想通貨を贈与した場合、贈与を受けた側は150に対する贈与税が掛かります。贈与をした側は150の対価を受けたわけでも、含み益を通貨に換える等して実現している訳でもありませんので、所得税は生じないこととなります。
すみません。追加のご質問の主旨を取り違えておりました。
ご記載の通り、贈与を受けた側が贈与時の時価で利益確定すれば所得は生じないこととなります。
前田税理士
追記いただきありがとうございます、参考にさせていただきます。
本投稿は、2018年09月30日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。